労務トラブル

美容医療の分野では、若い年齢層の従業員が多いこと、医師や看護師などの有資格者と、一般業務を行う従業員とが混在しているという特徴があります。

また、医療機関であることから、不注意が大きなミスにつながることもありますので、従業員の管理には慎重である必要があります。

美容医療分野で生じやすい労務トラブルには以下のようなものがあります

 

1 医療機関の安全配慮義務が問われる事案

(1)従業員、スタッフ間でのハラスメント問題

医師からの指示や命令、叱責がハラスメントとなるのではないかが問題となる場合があります。

ことに医療機関では、医師とその他のスタッフとの立場の違いに大きな差があり、医師が優越的な立場にあることが多いといえるでしょう。

そのような特徴のある職場においては、ハラスメントが生じやすいということが言えます。

したがって、就業規則の整備や日常的な指導、面接の実施などによってハラスメントを防止し、また発生してしまった場合には迅速に解決することがのぞまれます。

(2)患者からのカスハラ

カスタマーハラスメントが比較的生じやすいのが美容医療の分野ですが、明らかなカスハラが生じているにもかかわらず、特定のスタッフにだけ対応をまかせ、組織としての対応をしていない場合には、当該スタッフがメンタルの問題を生じたりしてしまった場合には、使用者が安全配慮義務違反を問われるのは、セクハラやパワハラの場合と同様です。

したがって、通常からカスハラ対策を準備するとともに、発生した場合には組織として対応し、一部のスタッフにだけ負荷がかからないようにする工夫が必要です。

(3)長時間労働や過重労働問題

人手不足や施術数の増加により、全体の、あるいは特定の従業員に過大な負荷がかかっている場合があります。

長時間労働や過重労働の状態に雇用主が気づかなかったり、気づいても改善の措置を取らない状況が継続していると、従業員が体調を崩してしまった場合などには、雇用主の安全配慮義務違反により損害賠償義務が生じる場合があります。

 

2 就業規則や内部ルールへの違反

同年代の若い従業員が多く属していることがあることから、職場内でのルールが甘くなりがちな医療機関も見られます。

これまでには、従業員同士で協力してタイムカードを打刻していた例や、クリニック内部で不正に録音をしていた例などもあります。

また、クリニック内部での書類の保管や備品の整理・整頓などもルールが守られず、内部のマネジメントが混乱してしまっている例もあります。

このような場合に備えて、従業員が理解しやすく、遵守しやすいルールの策定や、定期的な周知・教育の場面を設けることが有意義な対策となります。

 

3 SNSや情報管理トラブル

勤務先の情報を安易にSNSで発信することの危険性についても常に注意しなければなりません。

個人が特定できなくてもお客様に関する情報をSNSで発信してしまうような従業員がいると、クリニックの口コミが炎上してしまうなどのトラブルを生じてしまうことがあります。

 

4 メンタルヘルス不調者への対応

職場での人間関係や、過重労働のほか、プライベートでの問題や悩みを契機としてメンタルヘルスの問題を生じさせてしまうと、上記のように安全配慮義務違反や労働災害となってしまうリスクがあります。

また、医療機関であることから、メンタルヘルス不調の従業員を無理に働かせることは患者の身体や生命に影響を与える重大なミスにもつながりかねません。

このようなリスクを回避するためにも、メンタルヘルス不調者の取り扱いについては、使用者は慎重に行う必要があります。 当事務所では、従業員のメンタルヘルス問題についても案件ごとに具体的なアドバイスをさせていただきます。

 

5 労働者に対する教育の必要性

ハラスメントの防止、就業規則や内部ルールを守ることによるコンプライアンスの遵守、従業員SNSリテラシーの向上のためには、社内での教育が必須です。

当事務所では、医療機関内部でのスタッフへのセミナーや講習の実施により、従業員緒コンプライアンス意識の向上を図るためのお手伝いを致します。

 

6 懲戒・解雇への対応

教育や注意をしても改善が見られないような問題ある従業員に対しては、懲戒やばあいによっては解雇の対応を考えていくことなります。

懲戒や解雇は対応を誤ると、使用者側が後に思わぬ重い責任を負うことになることもあるため、法的観点から慎重に検討する必要や事前の準備が必要です。

独自で判断するのは危険なので、専門家に相談することが望まれます。

当事務所では、事前の準備についても具体的にアドバイスさせていただくほか、裁判例などを基に適正な懲戒とするべく判断させていただきます。

 

7 訴訟・労働審判への対応

労働者からハラスメントの訴訟を提起される、未払い賃金の請求の労働審判を提起される、などの法的手続が開始された場合には早期に専門家に相談のうえ対応することが必要です。

当事務所では、訴訟はもちろんのこと、労働審判や調停など、あらゆる手続きに迅速に対応し、複数の弁護士により担当することを原則としています。

 

8 弁護士に相談するメリット

問題社員に関わるトラブルは、組織内でも相談できる人や解決のスキルを有している人材が少ない場合がほとんどです。

また、労働に関係する法律を熟知しないまま、杜撰な対応を行うと、後にクリニックが思わぬ責任を負わされることにもなりかねません。

早期に弁護士に相談をして、対応を検討することによって、組織内への影響を最小限にして最適な解決を図ることが可能となります。

問題社員に関するトラブルは経営者の頭を悩ませる大きな材料の一つです。気になることがある場合には早めに弁護士に相談して対応策を考えることによって、経営者のストレスを大きく軽減することができます。

 

9 まずは弁護士にご連絡下さい

クリニック内で労働に関するトラブルが生じたり、気になる問題社員がいる場合には、まずは弁護士にご連絡下さい。

弁護士から、解決や対応のために必要な情報の聞き取りや、必要資料について具体的にお願いを致します。

そのうえで、大きな方針を固め、今後の対応策(例:残すべき記録、相手に対する言動で気を付けるべき点 など)については、詳細かつ具体的にアドバイスいたします。

そのうえで、労働審判や訴訟など、必要に応じて法的手続についても検討しアドバイスを行います。 トラブルが解消されるまで、経営社の皆様と伴走して参ります。

 

10 初回の相談を無料

当事務所では、美容クリニックの皆様には初回の相談を無料としております。

気になる点やご不安な点がございましたらまずはご連絡下さい。

お問い合わせはこちらから 初回60分無料相談 TEL:03-6288-8705 受付時間 平日 00:000~0:00 浅田・加藤法律事務所 お問い合わせはこちらから 初回60分無料相談 TEL:03-6288-8705 受付時間 平日 00:000~0:00 浅田・加藤法律事務所

03-6288-8705

受付時間
平日 9:30~17:00

メールでのご予約はこちら